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セクシャルマイノリティ、同性愛者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー(性同一性障害(FTM,MTF))、の法務支援・法務相談・情報提供サイト−セクシャルマイノリティに関するセミナー・講演講師の派遣、セクシャルマイノリティカップル相談、カミングアウト支援サービス、養子縁組サポート、パートナー契約サポート、告訴状・告発状・名誉毀損対策サービス、遺言書作成支援、事業立ち上げサポート、ルームシェアサポートなどに関して手続き・問題解決の専門家グループが支援します。
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| 名誉毀損罪 |
@公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処す。
A死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
本条の罪は、公然人の社会的地位を貶(へん)するに足るべき具体的事実を摘示して名誉低下の危険状態を発生させることで既遂に達するから、右のような事実を記載した新聞紙を配布すれば既遂であり、被害者が社会的地位を傷つけられた事実までは必要としない。(大判昭13.2.28)
噂であっても人の名誉を害すべき事実である以上、公然これを摘示したときは名誉毀損罪が成立する。(大判昭5.8.25)
本条1項の罪が成立するには、行為が人の名誉を毀損することを認識していれば足り、さらに人の名誉を毀損する目的に出たものであることを要しない。(大判大6.7.3)
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