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公正証書とは
公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律の規定に従って作成する公文書をいいます。

例えば、任意後見契約公正証書や遺言公正証書、不動産賃貸借契約に関する公正証書などがあります。

公正証書は、公文書であるため高い証明力を有する書面です。

また、金銭の貸借など金銭の支払いを内容とする契約の場合には、強い効力を発揮します。

債務者が支払いに応じない場合には、通常は、裁判を提起して裁判所の判決等を得たうえでなければ強制執行はできません。

しかし、契約書を公正証書で作成しておくことで、裁判手続きを経ることなく、すぐに強制執行手続きに入ることが可能になります。

このように公文書としての高い信頼性を有する「公正証書」を、有効活用できるのであれば、それを活用することをおすすめします。

ところで、先にも述べたとおり、公正証書は公証役場に行き公証人に作成してもらうものなのですが、その場で陳述して作成するのではなく、あらかじめ原案を作成しておき、それを公証役場に持参するようにすれば、ことがスムーズに運びます。

ちなみに、余談ですが、任意後見契約の契約書など、公正証書により作成することが法律で求められているものもあります。


レインボーサポートネットは、セクシャルマイノリティ、LGBTの方々への法務支援の一環として、パートナー契約書、公正証書遺言など公正証書原案作成サービスを行っております。

なお、レインボーサポートネットでは契約書作成にあたり、お二人の意思の確認と盛り込みたい内容(全てを盛り込むことを保障するものではありませんが、お二人の気持ちを実現する内容を実現すべく最大限努力致します。)について詳細にお話をお聞かせいただいた上で、パートナー契約書の作成作業に取り掛かります。
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  • パートナー契約を公正証書で作成したいとお考えの方
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