パートナー契約書の中で、「
パートナーの一方に事故や病気があった場合には、他方が看護する」旨の条項を入れる場合、その条項の持つ意味を明確にしておく必要があります。
介護や療養看護に関する条項に限った話ではありませんが、パートナー契約の中で、その条項を入れる目的をきちんと分かるようにしておくことが必要になります。
たとえば、介護や療養看護に関する条項について言えば、
費用を負担するという意味なのか、
付き添って看護することを意味しているのか、
など、その条項に持たせたい意味・趣旨によって文言を考える必要があります。
条項の持つ意味・趣旨を明確にしておかなければ、その条項の法的効力に影響が出る場合もあり、同時にトラブルを招く可能性があります。
他方の意思を確認できない状況下で、パートナー契約書の内容から判断がなされる場合に、その内容が明確でないと解釈をめぐって無用なトラブルの原因となりかねません。
ちなみに、身体的な看護や介護に関する契約は、法的には債務の履行、つまり、看護や介護という事実行為を強制することができないため、あくまで、本人の自発的な「思い」を期待する他ない点を知っておく必要があります。
そのため、契約締結の時点で、お互いの意思を十分に確認するという作業も重要になります。
パートナーとの契約において、予防可能なトラブルについては事前に対応措置を講じておくようにしましょう。内容等に関してお困りの方は、レインボーサポートネットまでご相談下さい。
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