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| 公正証書遺言とは?? |
公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記するという方式の遺言です。法律の専門家である公証人が作成する遺言なので、自筆証書遺言に比べて、確実で安全な遺言だと言えます。
公正証書遺言には以下のメリットがあります。
自筆証書遺言と異なり、遺言者の死亡後に、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きを受ける必要がありません。
法律知識が十分でない遺言者が作成した自筆証書遺言は、法的な不備などによって遺言書の効力に問題が発生する可能性があります。しかし、公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するのでそのような心配はありません。
公正証書の原本は公証役場に保管されるので、紛失したり、偽造・変造される心配をしなくてもよくなります。また、遺言者には原本と同一の効力を有する正本が交付されます。なお、この正本を紛失した場合でも再交付を受けることが可能です。
例えば、遺言者が入院中で、公証役場に行くことができない場合でも、公証人が出張して作成することも可能です。
耳が聞こえない方や口がきけない方も通訳・筆談によって公正証書遺言をすることが可能です。
レインボーサポートネットは、セクシャルマイノリティ、LGBTの方々への法務支援の一環として、公正証書遺言の原案作成・公証人との打ち合わせ代行・証人立会い・遺言執行者引受けサービスを行っております。
- パートナーの将来に不安を感じている方
- 安全な遺言を遺したいとお考えの方
- 遺言書を通じて、自分の思いを遺しておきたいとお考えの方
- 相続人とパートナーのトラブルを防ぎたいとお考えの方
- 手紙(ラブレター)としての遺言書を遺したいとお考えの方
レインボーサポートネットまでお気軽にご相談下さい。
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