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養子縁組のメリット・デメリット |
日本の法律では、同性パートナーの婚姻は認められていません。
そのため、財産の問題や契約を締結する際のことを考えると、将来的に不安になるという方もいらっしゃるでしょう。
そこで、同性パートナーと同じ戸籍に入ろうと考える場合、養子縁組をするという選択肢があります。
ただしその場合、養子縁組のメリット面のみを考えるのではなく、デメリットも十分認識した上で決断する必要があります。
養子縁組のメリット
- 法律上の家族になることができる
- 養子は養親の財産を相続する権利を有する(その際、遺言は不要)
- 養親は養子の財産を相続する権利を有する(その際、遺言は不要)
- 共同の財産を作ることができる(例えば、不動産の購入など)
- 入院や手術の際に、「同意書」にサインすることができる
など
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養子縁組のデメリット
- 将来、パートナーと婚姻(結婚)できなくなる 注1
- 他に家族がいる場合、その者の理解を得にくい 注2
- 苗字が変わる 注3
注1
一度養子・養親の関係になった場合、離縁したとしても婚姻はできないため、将来、同性婚を認める法律ができた場合のデメリットとなります。ただし、特例が認められる可能性はあります。
注2
養子縁組により、相続関係に影響が出る場合も考えられます。そのため、それを納得しない人が現れる可能性もあります。
注3
養子は養親の苗字を名乗ることになるため、それに付随する作業(例えば免許証などの書き換えなど)が発生します。また、職場などでの対応(例えば、カミングアウト)についても考える必要があるかも知れません。
など
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レインボーサポートネットは、セクシャルマイノリティ、LGBTの方々への法務支援の一環として、養子縁組に関するご相談、養子縁組手続きのサポートを行っております。
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レインボーサポートネットまでお気軽にご相談下さい。
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悩みを抱えている方、レインボーサポートネットまでご相談下さい。
行政書士には、法律上、守秘義務が課されております。 |
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レインボーサポートネットでは、LGBT当事者の皆様のご相談に幅広く対応するため、福岡市中央区の薬院駅付近に『相談センター』を設置しております。
事前の予約が必要になりますが、相談料は、「1回1時間以内:5,250円」となります。
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