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| 養子縁組の形・要件・効果 |
日本の法律では、同性パートナーの婚姻は認められていません。
そのため、財産の問題や契約を締結する際のことを考えると、将来的に不安になるという方もいらっしゃるでしょう。
そこで、同性パートナーと同じ戸籍に入ろうと考える場合、養子縁組をするという選択肢があります。
ここでは、養子縁組制度の概略をご説明いたします。
同性パートナー間で結ぶ養子縁組は次の2通りの形があります。
| 一方の両親(親)との縁組 |
戸籍上の兄弟姉妹の関係を作る方法。 |
| カップル同士による縁組 |
パートナーで親子関係を作る方法。(年少者が年長者の子になる) |
| 縁組意思の合致 |
たとえ届出についての意思の合致があっても、真に親子関係を築く意思がなかったときは、縁組は無効である(最判昭和23.12.23) |
| 縁組障害事由の不存在 |
- 養親となる者が未成年者であってはならない。
- 尊属を養子とし卑属を養親とする縁組、及び年長者を養子とし年少者を養親とする縁組はどちらも禁止される。
- 未成年者を養子とする場合には、原則として、家庭裁判所の許可を得なければならない。
など |
| 縁組届け |
養親・養子いずれかの本籍地または住民票のある市町村役場への届出 |
- 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得する。
- 養子が未成年者であれば養親が親権者となる。
- 実父母の親権は消滅する。
- 養親子は互いに扶養義務を負う。
- 養親子間に相続権が発生する。
- 養子は、原則として、養親の氏を称する。
- 養子とその実父母、兄弟姉妹等との間の親族関係は、縁組後も存続する。そのため、養子は実父母及び養父母の第1順位の相続人になる。
レインボーサポートネットは、セクシャルマイノリティ、LGBTの方々への法務支援の一環として、養子縁組に関するご相談、養子縁組手続きのサポートを行っております。
- パートナーの将来に不安を感じている方
- 養子縁組手続きをスムーズに行いたい方
- 養子縁組後の相続関係を知りたい方
- 相続人とパートナーのトラブルを防ぎたいとお考えの方
- 養子縁組制度を補強するための遺言書の作成もお考えの方
レインボーサポートネットまでお気軽にご相談下さい。
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