|







レインボーサポートネットでは、LGBT当事者の皆様のご相談に幅広く対応するため、福岡市中央区の薬院駅付近に『相談センター』を設置しております。
事前の予約が必要になりますが、相談料は、「1回1時間以内:5,250円」となります。
なお、完全予約制にて対応させて頂いております。先着順となっておりますので、相談センターでのご相談をご希望される場合にはお早めにお問い合わせ下さい。
相談センターは普通のテナントビルの一室にあり、レインボーサポートネットの表示はしておりませんので、相談センターに出入りすることで、LGBT当事者であることを付近の人や通行人に知られる恐れはありません。どうぞ安心してご来場下さい。
相談センターの詳しい場所は、ご予約の際にお教え致します。薬院駅から徒歩2分の距離です。
相談センターでの面談予約は電話またはメールでどうぞ。
|

たとえば、結婚についてお悩みであれば、なぜ結婚を望んでいるのかを教えて下さい。
「パートナーの将来を保障するため」など各々の「想い」があるかと思います。
たしかに現状では、「結婚」そのものを実現することは難しいかもしれません。
しかし、その根底にある「想い」を満たすための「方法」を見つけることができるかも知れません。
これは、「結婚」という問題に限ったことではありません。
財産に関すること、身分関係に関すること、ビジネスに関することなど、さまざまなことがらに関する「想い」を実現するための支援を致します。
また、問題・悩み・トラブルの内容によっては、複数の解決策が見出せることもあります。
当然、個々人の置かれている状況はそれぞれ違います。そのため、同じことがらに対しての対応策も画一的には判断できません。ある人にとっては最良の方法であったとしても、それが必ずしも他の人にとっても同様であるとは言えません。
レインボーサポートネットでは、相談者の置かれている状況などを判断した上で、複数の解決策を模索し、最良の方法をご提案させていただきます。
今の悩みをダイレクトに解決する手段を見つけることが困難であるならば、少し視点を変えて方法を探してみませんか? |
 |


|
 |
セクシャルマイノリティ法務支援専門団体。
LGBTの権利擁護に必要な書類の作成、行政手続の代理、相談、官公庁・企業などでのLGBTセミナー講師などを行っている。
福岡・大阪・京都を拠点に、面談・メール・電話による相談を行うと共に、起業支援やLGBTビジネスに必要な許認可のサポートなども幅広く行い、IT系LGBT関連企業顧問なども務める。 |
セミナー・講演 |
各種団体・企業からのご依頼により、セクシャルマイノリティに関するセミナー・講演の講師を派遣致します。組合員・会員・社員への啓発活動を支援するサービスです。 |
パートナー契約サポート |
「愛する人と結婚したい」とお考えのセクシャルマイノリティカップルのための「パートナー契約」に関するサポートサービスです。
今の、そしてこれからのお二人のための契約書を作成しませんか。 |
遺言書作成支援 |
将来のトラブルを回避するための遺言書作成支援サービスです。
パートナーに財産を残したいとお考えのセクシャルマイノリティの方を支援いたしております。また、公正証書遺言の証人の引き受けも承っております。 |
任意後見契約書作成 |
将来の不安を解消するための方法として、パートナーとの間で任意後見契約を結びたいとお考えのLGBTの方々のために、任意後見契約書の原案を作成・提案するサービスです。 |
養子縁組サポート |
セクシャルマイノリティの方の養子縁組手続きを支援いたしております。
また、養子縁組に付随して考えるべき問題となる「相続」に関してのご相談も承っております。 |
同性カップル相談 |
セクシャルマイノリティカップル間のお悩み・トラブルを解決するためのサービスです。
悩み解消の方法・解決策を提案致します。 |
カミングアウト支援 |
周囲の人にうまくカミングアウトするにはどうしたらいいの??
カミングアウトのための手紙作成のサポートを承っております。 |
ルームシェアサポート |
ルームシェアをお考えのセクシャルマイノリティの方々を支援するサービスです。
パートナーやルームメイトと共同でお部屋を借りる場合の二人の間の取り決めなどを文書にするサービスを行っております。 |
告発状・名誉棄損対策 |
職場、学校で名誉を傷つけられたというセクシャルマイノリティの方々を支援するサービスです。
※行政書士業務の範囲外のものにつきましては、他の専門家をご紹介いたします。 |
事業立ち上げ支援 |
カフェやバーを開きたいなど、新規ビジネス立ち上げをお考えのセクシャルマイノリティの方を支援いたしております。専門家が各種法人設立手続きをサポート致します。
※行政書士業務の範囲外のものにつきましては、他の専門家をご紹介いたします。 |
その他、上記に当てはまらないものに関しましてはご相談をお伺いした上で対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談下さい。
行政書士には、法律上、守秘義務が課されております。 |
|